2012年11月9日金曜日

ベルホーム司法書士事務所と相続の相談ケース②

みなさまこんにちは。

当ブログでは
ベルホーム司法書士事務所”についてご紹介させていただいております。


以下はベルホーム司法書士事務所で紹介されている
相続に関する相談のケースをご紹介させていただいております。


相談ケース②
【亡くなった父の借金が払えないので相続放棄がしたい】

親が多額の借金を残して亡くなった場合を考慮して民法では相続人が財産の相続を拒否することを認めています。
これは「相続放棄」という手続きで、相続放棄をした人は「はじめから相続人ではなかった」ものとして取り扱われますから、借金を引き継ぐこともなく遺産分割協議に参加することもありません。 ただし、相続放棄手続きは、被相続人(このケースでは父親)が死亡し、相続する権利のある人が相続人になったことを知った日から3カ月以内に、家庭裁判所に申立をしなければなりません。その期間をすぎると、相続放棄をすることができなくなりますので、御注意ください。


現在は不景気の真っ只中ですし、こうしたケースは珍しくもないのではないでしょうか?“相続を放棄”と言葉だけ聞くとなんだか寂しい気もしますが、故人も借金を残して・・というのはとても忍びないでしょうし、残された遺族の方が突然多額の借金を背負ってしまうよりこうした法律に頼ることも必要ですね。

1 件のコメント:

  1. 相続放棄の手続きは個人では難しいですか?
    ベルホーム司法書士事務所さんに相談した方がいいですかね。。

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