2012年11月15日木曜日

ベルホーム司法書士事務所と遺言の相談ケース③

みなさまこんにちは。

当ブログでは
ベルホーム司法書士事務所”についてご紹介させていただいております。


以下はベルホーム司法書士事務所で
実際にご相談があった実例を元に紹介されている
遺言書の持つ価値についてをご紹介させていただこうと思います。


相談ケース③
【私たちは夫婦と小さい子供2人の4人家族です。夫が亡くなった場合、子供はまだ小さいですから、当然妻であるが夫名義の不動産を相続できますよね?】

もし、夫が亡くなった場合には、妻であるあななとと子供2人が相続人になり、3人で遺産分割協議をしなければ妻名義の登記をすることができません。そして、今回のように未成年者の相続人が遺産分割をする場合、家庭裁判所で子供1人につき1人の特別代理人を選任して、家庭裁判所に申立をしなければなりません。特別代理人は、子供の代わりに遺産分割協議書に押印捺印をしたり戸籍などの公的書類を準備する必要があります。
しかし事前に遺言書を作成しておけば特別代理人選任など複雑な手続きも必要ありません。また、遺言書の付言事項として子供たちへの未来のメッセージを記すこともできますね。

◆Point.3
「遺言書を作成しておけば、特別代理人選任の必要もありませんし、まだ小さい子供たちへのメッセージを残すことだってできます。」


相続は年齢に関係なく発生するのですね。
特別代理人選任も何だか大変そうですし、親戚づきあいなどがあまりないと難しそうです。事前に遺言書を作成しておけばこうした事も安心ですね^^

1 件のコメント:

  1. ベルホーム司法書士事務所へは子供をつれてお伺いしても大丈夫ですかね・・・?

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