2012年11月27日火曜日

ベルホーム司法書士事務所と遺言書で出来ること⑦

みなさまこんにちは。

当ブログでは・・?
ベルホーム司法書士事務所”についてご紹介させていただいております。

今回はベルホーム司法書士事務所で紹介されている
【遺言書で出来ること】をご紹介させていただきます。


ケース⑦
『遺言の執行はしっかりしている長女にお願いしたい』

◆遺言執行者の指定
遺言執行者とは、遺言者が死亡した場合に遺言の内容を実現するために必要な手続きをする人のことです。遺言執行者は、遺言で指定するか家庭裁判所により選任してもらいます。
遺言執行者が指定されている場合には、相続人は勝手に遺産の処分をすることができなくなります。

(ベルホーム司法書士事務所より)


なるほど、こうした指定もできるのですね。
ドラマなどで見ていると弁護士さん?司法書士さん?が遺言者さんが亡くなられた際に遺言書を読み上げているシーンなどがあったので、てっきり作成を承った司法書士さんがするものだと決まっていると思っていました!色々あるのですね~^^

1 件のコメント:

  1. 遺言執行者に指定したい人物がいない場合、ベルホーム司法書士事務所の司法書士さんを遺言執行者に指定するということはできるのでしょうか?

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