2012年11月19日月曜日

ベルホーム司法書士事務所と遺言書で出来ること②

みなさまこんにちは。

当ブログでは
ベルホーム司法書士事務所”についてご紹介させていただいております。

今回はベルホーム司法書士事務所で紹介されている
【遺言書で出来ること】をご紹介させていただきます。


ケース②
『家は長男に、次男には預貯金を残したい』

◆遺産分割方法の指定
どの遺産を誰が相続するのかといった具体的な遺産分割の方法を決定することを言います。「家は長男に、預貯金は次男に相続する」「不動産は妻に相続させる。その代わりに妻は長男に1000万円を支払う」「不動産を売却して現金化し、売却代金を妻と子供で相続する」といったように、定めることができます。

(ベルホーム司法書士事務所より)


相続額の割合だけでなく、遺産の分割方法まで事細かに指定する事ができるのですね。法律ってほんとによく考えて作られていますね^^

1 件のコメント:

  1. こんにちは。
    遺言書ってお金持ちの方が残されるものだと思っていたのですが・・・イメージががらっと変わりました!

    そこまで遺産といえるほどの物はないのですが、一度ベルホーム司法書士事務所さんに相談に行ってみようと思います^^

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