2012年11月27日火曜日

ベルホーム司法書士事務所と遺言書で出来ること⑦

みなさまこんにちは。

当ブログでは・・?
ベルホーム司法書士事務所”についてご紹介させていただいております。

今回はベルホーム司法書士事務所で紹介されている
【遺言書で出来ること】をご紹介させていただきます。


ケース⑦
『遺言の執行はしっかりしている長女にお願いしたい』

◆遺言執行者の指定
遺言執行者とは、遺言者が死亡した場合に遺言の内容を実現するために必要な手続きをする人のことです。遺言執行者は、遺言で指定するか家庭裁判所により選任してもらいます。
遺言執行者が指定されている場合には、相続人は勝手に遺産の処分をすることができなくなります。

(ベルホーム司法書士事務所より)


なるほど、こうした指定もできるのですね。
ドラマなどで見ていると弁護士さん?司法書士さん?が遺言者さんが亡くなられた際に遺言書を読み上げているシーンなどがあったので、てっきり作成を承った司法書士さんがするものだと決まっていると思っていました!色々あるのですね~^^

2012年11月26日月曜日

ベルホーム司法書士事務所と遺言書で出来ること⑥

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【遺言書で出来ること】をご紹介させていただきます。


ケース⑥
『家族に普段伝えられないことを伝えたい』

◆付言事項
遺言では遺産の帰属以外に、メッセージを遺族に残すことができます。
具体的には、特定の相続人に遺産を相続させることにした理由や、葬式の方法、生前に伝えたくても伝えられなかった思いなどです。これらは法律上相続人を拘束するものではありませんが、このようなメッセージは相続人の方々の心に届き尊重されるでしょう。遺留分減殺請求などによる争いを防止することも期待できます。
付言事項によりメッセージを残すことは、円満な相続を実現するために大切なことであると言えるでしょう。

(ベルホーム司法書士事務所より)


残された家族の方々は、個人の残した遺産よりも、こうした付言事項のメッセージの方が故人の気持ちが通じてとても嬉しいでしょうね^^

2012年11月22日木曜日

ベルホーム司法書士事務所と遺言書で出来ること⑤

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【遺言書で出来ること】をご紹介させていただきます。


ケース⑤
『遺言書によって相続財産を信託銀行に管理運用してもらいながら、定期的に生活費を相続人である子供に渡してもらいたい』

◆遺言による信託の設定
遺言による信託とは、遺言者の財産を信託会社に移転し、遺産を運用・管理してもらうことです。障害者や子供など、管理能力に乏しい方が近い将来相続人になる可能性がある場合、信託銀行に財産を委託し、その運用・管理によって得られた収益を相続人に支給することによって、遺言者の死後も相続人が安定した生活を送ることができます。

(ベルホーム司法書士事務所より)


こうしたシステムもあるのですね、凄いですね。
この場合、事前に信託先を選定してから遺言書を作るのでしょうか

2012年11月21日水曜日

ベルホーム司法書士事務所と遺言書で出来ること④

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【遺言書で出来ること】をご紹介させていただきます。


ケース④
『自分の死後の子供の面倒はこの人にみてほしい』

◆後見人、後見監督人の指定
親権者が死亡し、子供だけが残される場合には、親権者の代わりに未成年後見人の選任が必要になります。未成年後見人は、親権者の親族等が家庭裁判所に選任の申立をして定める必要がありますが、遺言によって事前に未成年後見人を定めることにより、安心して子供のことを任せられる人を未成年後見人に指定することができます。
ただし、遺言書で未成年後見人に指定された人は、就任を拒否することもできるので、事前に指定される方の未成年後見人への就任の了解をとっておくことが望ましいです。

(ベルホーム司法書士事務所より)


よくTVや小説などの世界で“後見人”と聞きますが、こういう仕組みだったのですね!第二の親代わりといいますか、未成年者の子供を持つ親の方はこうした事も知っておく必要がありますね。


2012年11月20日火曜日

ベルホーム司法書士事務所と遺言書で出来ること③

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【遺言書で出来ること】をご紹介させていただきます。


ケース③
『子供に家を与える代わりに、子供にパートナーの面倒をみてほしい、愛犬の世話をお願いしたい』

◆負担付遺贈
遺贈とは、遺言書によって遺産を譲ることです。相続分の指定、遺産分割方法の指定などと異なり、遺贈の相手方は、相続人に限られず、第3者や法人に遺産を与えることもできます。また、「財産を与える代わりにパートナーの面倒をみてほしい、愛犬の世話をしてほしい」といった財産を与える代わりに一定の義務を負わせることもできます(負担付遺贈といいます)。

(ベルホーム司法書士事務所より)


遺産は親族などの相続人が相続するものと思いがちですが、第三者や法人にも遺産を与える事もできるのですね。様々なケースを想定してあって驚きです。


2012年11月19日月曜日

ベルホーム司法書士事務所と遺言書で出来ること②

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【遺言書で出来ること】をご紹介させていただきます。


ケース②
『家は長男に、次男には預貯金を残したい』

◆遺産分割方法の指定
どの遺産を誰が相続するのかといった具体的な遺産分割の方法を決定することを言います。「家は長男に、預貯金は次男に相続する」「不動産は妻に相続させる。その代わりに妻は長男に1000万円を支払う」「不動産を売却して現金化し、売却代金を妻と子供で相続する」といったように、定めることができます。

(ベルホーム司法書士事務所より)


相続額の割合だけでなく、遺産の分割方法まで事細かに指定する事ができるのですね。法律ってほんとによく考えて作られていますね^^

2012年11月16日金曜日

ベルホーム司法書士事務所と遺言書で出来ること①

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今回はベルホーム司法書士事務所で紹介されている
【遺言書で出来ること】をご紹介させていただきます。


ケース①
『家族のためにがんばってくれている長女には少し多めに相続させてあげたい』

◆相続分の指定
相続分の指定は、法律で決められた相続分よりも優先します。「長男に2分の1を相続させる」といったように、具体的な割合を明確にすることができます。
ただし、相続分の指定によって負債も相続されるので注意が必要です。


相続にはこうした、相続分の指定ができるのですね。
家族に対する気持ちを遺産でそれぞれに残してあげたい、遺言書で出来る事はとても大きなことですね。

2012年11月15日木曜日

ベルホーム司法書士事務所と遺言の相談ケース③

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以下はベルホーム司法書士事務所で
実際にご相談があった実例を元に紹介されている
遺言書の持つ価値についてをご紹介させていただこうと思います。


相談ケース③
【私たちは夫婦と小さい子供2人の4人家族です。夫が亡くなった場合、子供はまだ小さいですから、当然妻であるが夫名義の不動産を相続できますよね?】

もし、夫が亡くなった場合には、妻であるあななとと子供2人が相続人になり、3人で遺産分割協議をしなければ妻名義の登記をすることができません。そして、今回のように未成年者の相続人が遺産分割をする場合、家庭裁判所で子供1人につき1人の特別代理人を選任して、家庭裁判所に申立をしなければなりません。特別代理人は、子供の代わりに遺産分割協議書に押印捺印をしたり戸籍などの公的書類を準備する必要があります。
しかし事前に遺言書を作成しておけば特別代理人選任など複雑な手続きも必要ありません。また、遺言書の付言事項として子供たちへの未来のメッセージを記すこともできますね。

◆Point.3
「遺言書を作成しておけば、特別代理人選任の必要もありませんし、まだ小さい子供たちへのメッセージを残すことだってできます。」


相続は年齢に関係なく発生するのですね。
特別代理人選任も何だか大変そうですし、親戚づきあいなどがあまりないと難しそうです。事前に遺言書を作成しておけばこうした事も安心ですね^^

2012年11月14日水曜日

ベルホーム司法書士事務所と遺言の相談ケース②

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以下はベルホーム司法書士事務所で
実際にご相談があった実例を元に紹介されている
遺言書の持つ価値についてをご紹介させていただこうと思います。


相談ケース②
【妻はすでに亡くなり、子供が3人います。遺産は家だけですが、子供たちはもう立派な大人ですし、遺言書がなくても大丈夫かと思うのですが・・・】

相続財産が家などのように物理的に分割できない場合には、子供たちが遺産分割協議をすることになります。
兄弟間で誰が相続するかでもめてしまう、もめなくてもとても気疲れしてしまうというご相談をよくいただきます。それは、子供なら誰しも親から自分が愛されたということを信じたいからではないでしょうか。
たとえ家を相続させられない子供のことも、親として愛していることには変わりないはずです。そのような思いを付言事項として遺言書にしたためて、家を相続しない子供にも理解してもらえるようなメッセージを残してはいかがでしょうか。

◆Point.2
「子供たちが親の死後も争いなく仲良く暮らせるように、遺言書を作成しましょう。遺言書が親から子供たちへの最後の教育メッセージになりえるかもしれません」

(ベルホーム司法書士事務所より)


遺言書とは、遺産に関する事だけでなくそうした家族への想いをしたためる事もできるのですね^^


2012年11月13日火曜日

ベルホーム司法書士事務所と遺言の相談ケース①

みなさまこんにちは。

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以下はベルホーム司法書士事務所で
実際にご相談があった実例を元に紹介されている
遺言書の持つ価値についてをご紹介させていただこうと思います。


相談ケース①
【私達夫婦は子供がいません。夫が亡くなった場合、妻である私が相続できますから、遺言書を作る必要はないですよね?】

いえいえ、子供がいない場合に夫が亡くなった場合には、妻以外に夫の両親が相続人になります。夫の両親が亡くなっている場合には、妻と夫の兄弟が相続人です。
もし、夫の両親または兄弟に「遺産は奥様に譲ります」と言われた場合でも、遺産分割協議書は必要ですし、この遺産分割協議書には実印を押印してもらってさらに印鑑証明書を取得してもらう必要があります。
これって結構大変な手間ではないですか?
遺言書を作成しておくことで、御自身が亡くなった後のパートナーの生活を守ることができます。

◆Point.1
「遺言書はパートナーの生活を守る手続きです」

(ベルホーム司法書士事務所より)


たしかに、旦那様が亡くなられた後って葬儀などでもとても忙しいですし。気持ちの面でもとても大変な時期です。そんな時に相続の話を旦那様のご両親や兄弟の方とするなんて、とっても気を使いますし、話がこじれないとも言い切れませんしね・・。

「遺言書はパートナーの生活を守る手続き」まさにこの言葉の通りですね。

2012年11月12日月曜日

ベルホーム司法書士事務所と遺言

みなさまこんにちは。

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みなさんは、“遺言”と聞いてどの様なイメージをお持ちでしょうか?


「まだ遺言書を作るのは早い」
「財産は特にないから書く必要はない」


もしかしたら、そう考えている方も居るかもしれませんね。
しかし、ベルホーム司法書士事務所によると
今遺言書作成の依頼が急増しているのだそうです。


「家族への思いを伝えて絆を深めたい」
「自分の死後に相続人が苦労しないようにしたい」


遺産の帰属を決めるという形式的なものを超えて、遺族への思いを込めるものとしても、“遺言”は注目されているのだそうですよ。遺言書の持つ価値が新たな目線で見直されている様ですね^^

2012年11月9日金曜日

ベルホーム司法書士事務所と相続の相談ケース②

みなさまこんにちは。

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以下はベルホーム司法書士事務所で紹介されている
相続に関する相談のケースをご紹介させていただいております。


相談ケース②
【亡くなった父の借金が払えないので相続放棄がしたい】

親が多額の借金を残して亡くなった場合を考慮して民法では相続人が財産の相続を拒否することを認めています。
これは「相続放棄」という手続きで、相続放棄をした人は「はじめから相続人ではなかった」ものとして取り扱われますから、借金を引き継ぐこともなく遺産分割協議に参加することもありません。 ただし、相続放棄手続きは、被相続人(このケースでは父親)が死亡し、相続する権利のある人が相続人になったことを知った日から3カ月以内に、家庭裁判所に申立をしなければなりません。その期間をすぎると、相続放棄をすることができなくなりますので、御注意ください。


現在は不景気の真っ只中ですし、こうしたケースは珍しくもないのではないでしょうか?“相続を放棄”と言葉だけ聞くとなんだか寂しい気もしますが、故人も借金を残して・・というのはとても忍びないでしょうし、残された遺族の方が突然多額の借金を背負ってしまうよりこうした法律に頼ることも必要ですね。

2012年11月8日木曜日

ベルホーム司法書士事務所と相続の相談ケース①

みなさまこんにちは。

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以下はベルホーム司法書士事務所で紹介されている
相続に関する相談のケースをご紹介させていただいております。


相談ケース①
【妻に全ての財産を相続させたい】

特に子供のいない夫婦でパートナーに全ての財産を相続させたいと考えている場合、遺言書がないと親族間のトラブルに発展する可能性が高くなります。
たとえば、夫婦間にこどもがなく、夫がなくなったとします。
その場合はパートナーである妻が相続人になるのは当然として、その他に夫の親が相続人になりますし、夫の親もなくなっていれば夫の兄弟も相続人になります。 すなわち遺言書がなければ、すべての財産をパートナーである妻に相続させることができません。
妻以外の相続人と遺産分割協議をして、それぞれが相続する財産の額を決めることになります。
ですから、御夫婦が元気なうちに遺言書を作成しておけば、ご夫婦の考え通り、お互いのパートナーに全ての財産を相続させることができますので、できるだけ早く遺言書の作成をすることをお勧め致します。


こうした事を事前に知っておけば、後のトラブル回避にも繋がりますね^^

2012年11月7日水曜日

ベルホーム司法書士事務所と法定相続について

みなさまこんにちは。

当ブログでは
ベルホーム司法書士事務所”についてご紹介させていただいております。


以下はベルホーム司法書士事務所で紹介されている
法定相続についてご紹介させていただいております。


遺言書がない場合、民法の規定する相続である法定相続が適用されます。法定相続の具体的な内容は次のようになります。


【1】誰が相続人になるのか
まず、配偶者は必ず相続人になります。
そして、配偶者に加え、子供・親・兄弟姉妹が次の順序で相続人になります。

 配偶者 + ①子供 ②親 ③兄弟姉妹


【2】相続分はどうなるのか

 配偶者 +  子供     = 1:1 の割合で相続します
 配偶者 +  親         = 2:1 の割合で相続します
 配偶者 + 兄弟姉妹 = 3:1 の割合で相続します


法定相続など、少し小難しい言葉が並ぶとわかりづらいですが。
こうして整理してみるとわかり易いですね^^

2012年11月6日火曜日

ベルホーム司法書士事務所と「相続が発生したら」

みなさまこんにちは。

当ブログでは
ベルホーム司法書士事務所”についてご紹介させていただいております。


以下はベルホーム司法書士事務所で紹介されている
「相続が発生したら」行うべき事をご紹介させていただきます。


①遺言書があるかを確認しましょう
民法では相続について規定しており、民法の規定に従って相続することを法定相続といいますが、遺言がある場合には遺言の内容が法定相続より優先することになります。
相続が発生したら、遺言書があるかどうかを確認しましょう。

②相続財産・債務の調査をしましょう
相続するものは、相続財産だけでなく債務もあります。
借金の金額があまりにも多い場合には、相続放棄を検討する必要もあります。
ベルホーム司法書士事務所では詳しくヒアリングしながら、幸せな相続の方法を提案してくれるのだそうですよ。

2012年11月2日金曜日

相続の悩みとベルホーム司法書士事務所

みなさまこんにちは。

当ブログでは
ベルホーム司法書士事務所”についてご紹介させていただいております。


『相続の悩みは一人で解決しようとせず、
 まずはベルホーム司法書士事務所にご相談ください』


これはベルホーム司法書士事務所のHPに掲載されている言葉です。
相続とは誰もが一生の間に必ずといっていいほど経験する出来事ですよね。ですが、法律や税金など専門的な内容が多く関係してくる為、私達だけではなかなか解決できない問題でもあります。

相続財産も債務も、亡くなった方の生涯の中で創り上げられたものです。それぞれの相続人が、亡くなった方が生涯をかけて創り上げられたものを巡ってトラブルになってしまっては、とても悲しいですよね。トラブルになることなく、円満に相続をする為にも、相続についての悩みは一人で悩まず、専門家に相談してみる事が一番いいかもしれませんね^^

2012年11月1日木曜日

ベルホーム司法書士事務所と相談

みなさまこんにちは。

当ブログでは
ベルホーム司法書士事務所”についてご紹介させていただいております。



ベルホーム司法書士事務所では


「円満に相続手続きを解決したい」
「遺言書を遺したいけど、どうすればいいの?」


といった相談に単なる技術的・断片的なアドバイスではなく、 円満な相続手続き・依頼者の思いを遺す遺言手続きなどについて、「相続カウンセラー」が総合的なアドバイスを行ってくれるのだそうです。

その他にも、
不動産の名義変更・債務整理・成年後見・会社法務などの手続きも取り扱っているそうですよ。


訪れた人、一人一人がより幸せな生活を過ごすことができるように、依頼者の立場に立った、心のこもったリーガルサービスを提供することを約束します、と公式HPには掲載されていました^^

専門的な堅苦しい言葉とかを並べるのではなく、こういう気持ちのこもった文章があると、依頼者側としても安心して任せられますね。現在無料相談のサービスもを実施しているそうなので、司法の事でお困りの方は一度ご相談されてみることを私からもお勧めさせていただきます^^