2012年11月21日水曜日

ベルホーム司法書士事務所と遺言書で出来ること④

みなさまこんにちは。

当ブログでは
ベルホーム司法書士事務所”についてご紹介させていただいております。

今回はベルホーム司法書士事務所で紹介されている
【遺言書で出来ること】をご紹介させていただきます。


ケース④
『自分の死後の子供の面倒はこの人にみてほしい』

◆後見人、後見監督人の指定
親権者が死亡し、子供だけが残される場合には、親権者の代わりに未成年後見人の選任が必要になります。未成年後見人は、親権者の親族等が家庭裁判所に選任の申立をして定める必要がありますが、遺言によって事前に未成年後見人を定めることにより、安心して子供のことを任せられる人を未成年後見人に指定することができます。
ただし、遺言書で未成年後見人に指定された人は、就任を拒否することもできるので、事前に指定される方の未成年後見人への就任の了解をとっておくことが望ましいです。

(ベルホーム司法書士事務所より)


よくTVや小説などの世界で“後見人”と聞きますが、こういう仕組みだったのですね!第二の親代わりといいますか、未成年者の子供を持つ親の方はこうした事も知っておく必要がありますね。


1 件のコメント:

  1. ベルホーム司法書士事務所で後見人の書類を作ってもらうのは費用はどれぐらいですか?

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