2012年11月16日金曜日

ベルホーム司法書士事務所と遺言書で出来ること①

みなさまこんにちは。

当ブログでは
ベルホーム司法書士事務所”についてご紹介させていただいております。

今回はベルホーム司法書士事務所で紹介されている
【遺言書で出来ること】をご紹介させていただきます。


ケース①
『家族のためにがんばってくれている長女には少し多めに相続させてあげたい』

◆相続分の指定
相続分の指定は、法律で決められた相続分よりも優先します。「長男に2分の1を相続させる」といったように、具体的な割合を明確にすることができます。
ただし、相続分の指定によって負債も相続されるので注意が必要です。


相続にはこうした、相続分の指定ができるのですね。
家族に対する気持ちを遺産でそれぞれに残してあげたい、遺言書で出来る事はとても大きなことですね。

1 件のコメント:

  1. たとえばの話ですが・・・
    相続分の指定で、この人物には相続分は一切なし・・といったような指定もできるのでしょうか?

    遺言書の作成はベルホーム司法書士事務所ではおいくらぐらいでしょうか?

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