みなさまこんにちは。
当ブログでは
“ベルホーム司法書士事務所”についてご紹介させていただいております。
以下はベルホーム司法書士事務所で
実際にご相談があった実例を元に紹介されている
遺言書の持つ価値についてをご紹介させていただこうと思います。
相談ケース①
【私達夫婦は子供がいません。夫が亡くなった場合、妻である私が相続できますから、遺言書を作る必要はないですよね?】
いえいえ、子供がいない場合に夫が亡くなった場合には、妻以外に夫の両親が相続人になります。夫の両親が亡くなっている場合には、妻と夫の兄弟が相続人です。
もし、夫の両親または兄弟に「遺産は奥様に譲ります」と言われた場合でも、遺産分割協議書は必要ですし、この遺産分割協議書には実印を押印してもらってさらに印鑑証明書を取得してもらう必要があります。
これって結構大変な手間ではないですか?
遺言書を作成しておくことで、御自身が亡くなった後のパートナーの生活を守ることができます。
◆Point.1
「遺言書はパートナーの生活を守る手続きです」
(ベルホーム司法書士事務所より)
たしかに、旦那様が亡くなられた後って葬儀などでもとても忙しいですし。気持ちの面でもとても大変な時期です。そんな時に相続の話を旦那様のご両親や兄弟の方とするなんて、とっても気を使いますし、話がこじれないとも言い切れませんしね・・。
「遺言書はパートナーの生活を守る手続き」まさにこの言葉の通りですね。
ベルホーム司法書士事務所にはそういった相談もよせられるのですね。
返信削除