2012年11月14日水曜日

ベルホーム司法書士事務所と遺言の相談ケース②

みなさまこんにちは。

当ブログでは
ベルホーム司法書士事務所”についてご紹介させていただいております。


以下はベルホーム司法書士事務所で
実際にご相談があった実例を元に紹介されている
遺言書の持つ価値についてをご紹介させていただこうと思います。


相談ケース②
【妻はすでに亡くなり、子供が3人います。遺産は家だけですが、子供たちはもう立派な大人ですし、遺言書がなくても大丈夫かと思うのですが・・・】

相続財産が家などのように物理的に分割できない場合には、子供たちが遺産分割協議をすることになります。
兄弟間で誰が相続するかでもめてしまう、もめなくてもとても気疲れしてしまうというご相談をよくいただきます。それは、子供なら誰しも親から自分が愛されたということを信じたいからではないでしょうか。
たとえ家を相続させられない子供のことも、親として愛していることには変わりないはずです。そのような思いを付言事項として遺言書にしたためて、家を相続しない子供にも理解してもらえるようなメッセージを残してはいかがでしょうか。

◆Point.2
「子供たちが親の死後も争いなく仲良く暮らせるように、遺言書を作成しましょう。遺言書が親から子供たちへの最後の教育メッセージになりえるかもしれません」

(ベルホーム司法書士事務所より)


遺言書とは、遺産に関する事だけでなくそうした家族への想いをしたためる事もできるのですね^^


1 件のコメント:

  1. 遺言書の希望はベルホーム司法書士事務所ではどのあたりまで聞いていただけますか・・・?

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