当ブログでは
“ベルホーム司法書士事務所”についてご紹介させていただいております。
以下はベルホーム司法書士事務所で紹介されている
法定相続についてご紹介させていただいております。
遺言書がない場合、民法の規定する相続である法定相続が適用されます。法定相続の具体的な内容は次のようになります。
【1】誰が相続人になるのか
まず、配偶者は必ず相続人になります。
そして、配偶者に加え、子供・親・兄弟姉妹が次の順序で相続人になります。
配偶者 + ①子供 ②親 ③兄弟姉妹
【2】相続分はどうなるのか
配偶者 + 子供 = 1:1 の割合で相続します
配偶者 + 親 = 2:1 の割合で相続します
配偶者 + 兄弟姉妹 = 3:1 の割合で相続します
法定相続など、少し小難しい言葉が並ぶとわかりづらいですが。
こうして整理してみるとわかり易いですね^^
ベルホーム司法書士事務所のHPでは相続に関する事などがわかりやすくまとめてあるのでしょうか?
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