みなさまこんにちは。
当ブログでは・・?
“ベルホーム司法書士事務所”についてご紹介させていただいております。
今回はベルホーム司法書士事務所で紹介されている
【遺言書で出来ること】をご紹介させていただきます。
ケース⑥
『家族に普段伝えられないことを伝えたい』
◆付言事項
遺言では遺産の帰属以外に、メッセージを遺族に残すことができます。
具体的には、特定の相続人に遺産を相続させることにした理由や、葬式の方法、生前に伝えたくても伝えられなかった思いなどです。これらは法律上相続人を拘束するものではありませんが、このようなメッセージは相続人の方々の心に届き尊重されるでしょう。遺留分減殺請求などによる争いを防止することも期待できます。
付言事項によりメッセージを残すことは、円満な相続を実現するために大切なことであると言えるでしょう。
(ベルホーム司法書士事務所より)
残された家族の方々は、個人の残した遺産よりも、こうした付言事項のメッセージの方が故人の気持ちが通じてとても嬉しいでしょうね^^
ベルホーム司法書士事務所はどこにありますか?
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