2012年11月20日火曜日

ベルホーム司法書士事務所と遺言書で出来ること③

みなさまこんにちは。

当ブログでは
ベルホーム司法書士事務所”についてご紹介させていただいております。

今回はベルホーム司法書士事務所で紹介されている
【遺言書で出来ること】をご紹介させていただきます。


ケース③
『子供に家を与える代わりに、子供にパートナーの面倒をみてほしい、愛犬の世話をお願いしたい』

◆負担付遺贈
遺贈とは、遺言書によって遺産を譲ることです。相続分の指定、遺産分割方法の指定などと異なり、遺贈の相手方は、相続人に限られず、第3者や法人に遺産を与えることもできます。また、「財産を与える代わりにパートナーの面倒をみてほしい、愛犬の世話をしてほしい」といった財産を与える代わりに一定の義務を負わせることもできます(負担付遺贈といいます)。

(ベルホーム司法書士事務所より)


遺産は親族などの相続人が相続するものと思いがちですが、第三者や法人にも遺産を与える事もできるのですね。様々なケースを想定してあって驚きです。


1 件のコメント:

  1. こちらのベルホーム司法書士事務所さんを紹介されているブログは、遺産や相続に関する事の勉強になりますね^^

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