2012年11月22日木曜日

ベルホーム司法書士事務所と遺言書で出来ること⑤

みなさまこんにちは。

当ブログでは・・?
ベルホーム司法書士事務所”についてご紹介させていただいております。

今回はベルホーム司法書士事務所で紹介されている
【遺言書で出来ること】をご紹介させていただきます。


ケース⑤
『遺言書によって相続財産を信託銀行に管理運用してもらいながら、定期的に生活費を相続人である子供に渡してもらいたい』

◆遺言による信託の設定
遺言による信託とは、遺言者の財産を信託会社に移転し、遺産を運用・管理してもらうことです。障害者や子供など、管理能力に乏しい方が近い将来相続人になる可能性がある場合、信託銀行に財産を委託し、その運用・管理によって得られた収益を相続人に支給することによって、遺言者の死後も相続人が安定した生活を送ることができます。

(ベルホーム司法書士事務所より)


こうしたシステムもあるのですね、凄いですね。
この場合、事前に信託先を選定してから遺言書を作るのでしょうか

1 件のコメント:

  1. 信託銀行をベルホーム司法書士事務所で紹介していただけますでしょうか?

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