みなさまこんにちは。
当ブログでは
“ベルホーム司法書士事務所”についてご紹介させていただいております。
みなさんは、“遺言”と聞いてどの様なイメージをお持ちでしょうか?
「まだ遺言書を作るのは早い」
「財産は特にないから書く必要はない」
もしかしたら、そう考えている方も居るかもしれませんね。
しかし、ベルホーム司法書士事務所によると
今遺言書作成の依頼が急増しているのだそうです。
「家族への思いを伝えて絆を深めたい」
「自分の死後に相続人が苦労しないようにしたい」
遺産の帰属を決めるという形式的なものを超えて、遺族への思いを込めるものとしても、“遺言”は注目されているのだそうですよ。遺言書の持つ価値が新たな目線で見直されている様ですね^^
2012年11月12日月曜日
2012年11月9日金曜日
ベルホーム司法書士事務所と相続の相談ケース②
みなさまこんにちは。
当ブログでは
“ベルホーム司法書士事務所”についてご紹介させていただいております。
以下はベルホーム司法書士事務所で紹介されている
相続に関する相談のケースをご紹介させていただいております。
相談ケース②
【亡くなった父の借金が払えないので相続放棄がしたい】
親が多額の借金を残して亡くなった場合を考慮して民法では相続人が財産の相続を拒否することを認めています。
これは「相続放棄」という手続きで、相続放棄をした人は「はじめから相続人ではなかった」ものとして取り扱われますから、借金を引き継ぐこともなく遺産分割協議に参加することもありません。 ただし、相続放棄手続きは、被相続人(このケースでは父親)が死亡し、相続する権利のある人が相続人になったことを知った日から3カ月以内に、家庭裁判所に申立をしなければなりません。その期間をすぎると、相続放棄をすることができなくなりますので、御注意ください。
現在は不景気の真っ只中ですし、こうしたケースは珍しくもないのではないでしょうか?“相続を放棄”と言葉だけ聞くとなんだか寂しい気もしますが、故人も借金を残して・・というのはとても忍びないでしょうし、残された遺族の方が突然多額の借金を背負ってしまうよりこうした法律に頼ることも必要ですね。
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以下はベルホーム司法書士事務所で紹介されている
相続に関する相談のケースをご紹介させていただいております。
相談ケース②
【亡くなった父の借金が払えないので相続放棄がしたい】
親が多額の借金を残して亡くなった場合を考慮して民法では相続人が財産の相続を拒否することを認めています。
これは「相続放棄」という手続きで、相続放棄をした人は「はじめから相続人ではなかった」ものとして取り扱われますから、借金を引き継ぐこともなく遺産分割協議に参加することもありません。 ただし、相続放棄手続きは、被相続人(このケースでは父親)が死亡し、相続する権利のある人が相続人になったことを知った日から3カ月以内に、家庭裁判所に申立をしなければなりません。その期間をすぎると、相続放棄をすることができなくなりますので、御注意ください。
現在は不景気の真っ只中ですし、こうしたケースは珍しくもないのではないでしょうか?“相続を放棄”と言葉だけ聞くとなんだか寂しい気もしますが、故人も借金を残して・・というのはとても忍びないでしょうし、残された遺族の方が突然多額の借金を背負ってしまうよりこうした法律に頼ることも必要ですね。
2012年11月8日木曜日
ベルホーム司法書士事務所と相続の相談ケース①
みなさまこんにちは。
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以下はベルホーム司法書士事務所で紹介されている
相続に関する相談のケースをご紹介させていただいております。
相談ケース①
【妻に全ての財産を相続させたい】
特に子供のいない夫婦でパートナーに全ての財産を相続させたいと考えている場合、遺言書がないと親族間のトラブルに発展する可能性が高くなります。
たとえば、夫婦間にこどもがなく、夫がなくなったとします。
その場合はパートナーである妻が相続人になるのは当然として、その他に夫の親が相続人になりますし、夫の親もなくなっていれば夫の兄弟も相続人になります。 すなわち遺言書がなければ、すべての財産をパートナーである妻に相続させることができません。
妻以外の相続人と遺産分割協議をして、それぞれが相続する財産の額を決めることになります。
ですから、御夫婦が元気なうちに遺言書を作成しておけば、ご夫婦の考え通り、お互いのパートナーに全ての財産を相続させることができますので、できるだけ早く遺言書の作成をすることをお勧め致します。
こうした事を事前に知っておけば、後のトラブル回避にも繋がりますね^^
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以下はベルホーム司法書士事務所で紹介されている
相続に関する相談のケースをご紹介させていただいております。
相談ケース①
【妻に全ての財産を相続させたい】
特に子供のいない夫婦でパートナーに全ての財産を相続させたいと考えている場合、遺言書がないと親族間のトラブルに発展する可能性が高くなります。
たとえば、夫婦間にこどもがなく、夫がなくなったとします。
その場合はパートナーである妻が相続人になるのは当然として、その他に夫の親が相続人になりますし、夫の親もなくなっていれば夫の兄弟も相続人になります。 すなわち遺言書がなければ、すべての財産をパートナーである妻に相続させることができません。
妻以外の相続人と遺産分割協議をして、それぞれが相続する財産の額を決めることになります。
ですから、御夫婦が元気なうちに遺言書を作成しておけば、ご夫婦の考え通り、お互いのパートナーに全ての財産を相続させることができますので、できるだけ早く遺言書の作成をすることをお勧め致します。
こうした事を事前に知っておけば、後のトラブル回避にも繋がりますね^^
2012年11月7日水曜日
ベルホーム司法書士事務所と法定相続について
みなさまこんにちは。
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以下はベルホーム司法書士事務所で紹介されている
法定相続についてご紹介させていただいております。
遺言書がない場合、民法の規定する相続である法定相続が適用されます。法定相続の具体的な内容は次のようになります。
【1】誰が相続人になるのか
まず、配偶者は必ず相続人になります。
そして、配偶者に加え、子供・親・兄弟姉妹が次の順序で相続人になります。
配偶者 + ①子供 ②親 ③兄弟姉妹
【2】相続分はどうなるのか
法定相続など、少し小難しい言葉が並ぶとわかりづらいですが。
こうして整理してみるとわかり易いですね^^
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以下はベルホーム司法書士事務所で紹介されている
法定相続についてご紹介させていただいております。
遺言書がない場合、民法の規定する相続である法定相続が適用されます。法定相続の具体的な内容は次のようになります。
【1】誰が相続人になるのか
まず、配偶者は必ず相続人になります。
そして、配偶者に加え、子供・親・兄弟姉妹が次の順序で相続人になります。
配偶者 + ①子供 ②親 ③兄弟姉妹
【2】相続分はどうなるのか
配偶者 + 子供 = 1:1 の割合で相続します
配偶者 + 親 = 2:1 の割合で相続します
配偶者 + 兄弟姉妹 = 3:1 の割合で相続します
法定相続など、少し小難しい言葉が並ぶとわかりづらいですが。
こうして整理してみるとわかり易いですね^^
2012年11月6日火曜日
ベルホーム司法書士事務所と「相続が発生したら」
みなさまこんにちは。
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以下はベルホーム司法書士事務所で紹介されている
「相続が発生したら」行うべき事をご紹介させていただきます。
①遺言書があるかを確認しましょう
民法では相続について規定しており、民法の規定に従って相続することを法定相続といいますが、遺言がある場合には遺言の内容が法定相続より優先することになります。
相続が発生したら、遺言書があるかどうかを確認しましょう。
②相続財産・債務の調査をしましょう
相続するものは、相続財産だけでなく債務もあります。
借金の金額があまりにも多い場合には、相続放棄を検討する必要もあります。
ベルホーム司法書士事務所では詳しくヒアリングしながら、幸せな相続の方法を提案してくれるのだそうですよ。
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以下はベルホーム司法書士事務所で紹介されている
「相続が発生したら」行うべき事をご紹介させていただきます。
①遺言書があるかを確認しましょう
民法では相続について規定しており、民法の規定に従って相続することを法定相続といいますが、遺言がある場合には遺言の内容が法定相続より優先することになります。
相続が発生したら、遺言書があるかどうかを確認しましょう。
②相続財産・債務の調査をしましょう
相続するものは、相続財産だけでなく債務もあります。
借金の金額があまりにも多い場合には、相続放棄を検討する必要もあります。
ベルホーム司法書士事務所では詳しくヒアリングしながら、幸せな相続の方法を提案してくれるのだそうですよ。
2012年11月2日金曜日
相続の悩みとベルホーム司法書士事務所
みなさまこんにちは。
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『相続の悩みは一人で解決しようとせず、
まずはベルホーム司法書士事務所にご相談ください』
これはベルホーム司法書士事務所のHPに掲載されている言葉です。
相続とは誰もが一生の間に必ずといっていいほど経験する出来事ですよね。ですが、法律や税金など専門的な内容が多く関係してくる為、私達だけではなかなか解決できない問題でもあります。
相続財産も債務も、亡くなった方の生涯の中で創り上げられたものです。それぞれの相続人が、亡くなった方が生涯をかけて創り上げられたものを巡ってトラブルになってしまっては、とても悲しいですよね。トラブルになることなく、円満に相続をする為にも、相続についての悩みは一人で悩まず、専門家に相談してみる事が一番いいかもしれませんね^^
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“ベルホーム司法書士事務所”についてご紹介させていただいております。
『相続の悩みは一人で解決しようとせず、
まずはベルホーム司法書士事務所にご相談ください』
これはベルホーム司法書士事務所のHPに掲載されている言葉です。
相続とは誰もが一生の間に必ずといっていいほど経験する出来事ですよね。ですが、法律や税金など専門的な内容が多く関係してくる為、私達だけではなかなか解決できない問題でもあります。
相続財産も債務も、亡くなった方の生涯の中で創り上げられたものです。それぞれの相続人が、亡くなった方が生涯をかけて創り上げられたものを巡ってトラブルになってしまっては、とても悲しいですよね。トラブルになることなく、円満に相続をする為にも、相続についての悩みは一人で悩まず、専門家に相談してみる事が一番いいかもしれませんね^^
2012年11月1日木曜日
ベルホーム司法書士事務所と相談
みなさまこんにちは。
当ブログでは
“ベルホーム司法書士事務所”についてご紹介させていただいております。
ベルホーム司法書士事務所では
「円満に相続手続きを解決したい」
「遺言書を遺したいけど、どうすればいいの?」
といった相談に単なる技術的・断片的なアドバイスではなく、 円満な相続手続き・依頼者の思いを遺す遺言手続きなどについて、「相続カウンセラー」が総合的なアドバイスを行ってくれるのだそうです。
その他にも、
不動産の名義変更・債務整理・成年後見・会社法務などの手続きも取り扱っているそうですよ。
訪れた人、一人一人がより幸せな生活を過ごすことができるように、依頼者の立場に立った、心のこもったリーガルサービスを提供することを約束します、と公式HPには掲載されていました^^
専門的な堅苦しい言葉とかを並べるのではなく、こういう気持ちのこもった文章があると、依頼者側としても安心して任せられますね。現在無料相談のサービスもを実施しているそうなので、司法の事でお困りの方は一度ご相談されてみることを私からもお勧めさせていただきます^^
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ベルホーム司法書士事務所では
「円満に相続手続きを解決したい」
「遺言書を遺したいけど、どうすればいいの?」
といった相談に単なる技術的・断片的なアドバイスではなく、 円満な相続手続き・依頼者の思いを遺す遺言手続きなどについて、「相続カウンセラー」が総合的なアドバイスを行ってくれるのだそうです。
その他にも、
不動産の名義変更・債務整理・成年後見・会社法務などの手続きも取り扱っているそうですよ。
訪れた人、一人一人がより幸せな生活を過ごすことができるように、依頼者の立場に立った、心のこもったリーガルサービスを提供することを約束します、と公式HPには掲載されていました^^
専門的な堅苦しい言葉とかを並べるのではなく、こういう気持ちのこもった文章があると、依頼者側としても安心して任せられますね。現在無料相談のサービスもを実施しているそうなので、司法の事でお困りの方は一度ご相談されてみることを私からもお勧めさせていただきます^^
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